休業手当、賃金、未払賃金立替払制度

休業手当、賃金、未払賃金立替払
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入
 雇用保険資格取得・喪失
 派遣先の助成金
 休業時の助成金
 不況時の労務管理
 解雇・整理解雇等
 雇い止め
 採用内定取り消し
 退職勧奨・解雇手続等
 労働条件不利益変更
 休業手当・未払賃金立替払
 あっせん等
 外国人の雇い入れ
 外国人の労務管理
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中



法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 休業手当、賃金、未払賃金立替払
 大阪・派遣許可対策室ホーム労務管理等休業手当・賃金

   賃金の支払

  厳しい経済情勢下であっても、労働者が安心して生活していくためには、賃金や
  退職金が確実に支払われることが必要不可欠です。賃金の支払等については、
  労働基準法等に定められたルールを遵守する必要があります。

  1.賃金支払5原則

    賃金は、
    @通貨で、
    A直接労働者に、
    B全額を、
    C毎月1回以上、
    D一定の期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条)


  2.退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置

    賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければ
   なりません。
    退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、また、社内
   預金は労働者の貴重な貯蓄ですので、万一、企業が倒産した場合であっても、
   労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。
    社内預金制度を行う場合には、確実な返還のための保全措置を講じなければ
   ならず、また、退職金制度を設けている場合にも、確実な支払のための保全措置を
   講ずるように努めなければなりません。
   (賃金の支払の確保等に関する法律 第3条、第5条)


  3.休業手当の支払

    企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定の収入を
   保障する必要があります。
    一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により所定労働日に
   労働者を休業させた場合には、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の
   60以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)


  4.未払賃金立替払制度

    未払賃金立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま退職した
   労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国((独)労働者健康福祉機構)
  が事業主に代わって支払う制度です。
   立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前以降の未払賃金で、
   @定期賃金(休業手当を含む。)、
   A退職金が対象となります。
   破産管財人又は会社管轄労働基準監督署に問い合わせてください。


  休業手当、賃金、未払賃金立替払制度に関する相談、派遣業の手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.