外国人在留資格

大阪・派遣許可対策室 内定取り消し
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入
 雇用保険資格取得・喪失
 派遣先の助成金
 休業時の助成金
 不況時の労務管理
 解雇・整理解雇等
 雇い止め
 採用内定取り消し
 退職勧奨・解雇手続等
 労働条件不利益変更
 休業手当・未払賃金立替払
 あっせん等
 外国人の雇い入れ
 外国人の労務管理
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中


法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 派遣社員の労務管理 内定取り消し
 大阪・派遣許可対策室ホーム労務管理等在留資格

   外国人労働者、雇い入れ時の注意点

 1.就労が認められるかどうかの確認

  入管法等法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に努める必要があります。
  外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留
 資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。
  在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

 (1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格・・・17種類
  外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、
  技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、
  技能実習生等)
  ◆なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
   ・技術・・・コンピューター技師、自動車設計技師等
   ・人文知識・国際業務・・・通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
   ・企業内転勤・・・企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
             (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
   ・技能・・・中華料理・フランス料理のコック等

 (2)原則として就労が認められない在留資格・・・6種類
   文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
  「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト
  等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが
  必要です。
  ◆資格外活動の許可を得れば、
   「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで
   「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで
   就労することが可能となります。
   また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が在籍する教育機関が夏季休暇等
  長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
   これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な
  許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
   また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可
  を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として
  1週28時間まで就労することが可能となります。
   これらの在留資格を有する者を雇用する際には、事前に「資格外活動許可書」により
  就労の可否及び就労可能な時間数を確認することが大切です。
   なお、これらの者にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

 (3)就労活動に制限がない在留資格・・・4種類
   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
   日系2世、3世は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、
  就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、
  地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。


 2.就労が認められる在留資格の確認

  外国人の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸
 許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等により確認
 できます。
  なお、「上陸許可認印」については、平成15年10月1日に新様式が追加、併用されて
 います。
  また、「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」等の証印については、押捺方式
 による証印とシール式証印が併用されています。新様式に切り換え中であり、現在、
 新旧様式とも併用されています。
  なお、シール式証印については、平成16年10月1日から、新シール式証印へ順次切り
 替えが行われています。また、資格外活動の許可を得ているか否かについては、資格外
 活動許可書により確認することができます。


 3.不法就労に当たる外国人雇入れ禁止と罰則

  「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や
 在留期間を超えて、あるいは上陸許可を受けることなく滞在している外国人は就労でき
 ません。このような外国人が就労した場合、不法就労となり退去強制等に処せられます。
  不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等、不法
 就労を助長した者は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
  また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま
 不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか、5年以下の懲役又は300万円以下の
 罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せら
 れます。
  なお、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為を
 した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役
 及び500万円以下の罰金)に処せられます。


 4.違法な仲介業者からの外国人受入禁止

  日系人をはじめ外国人の違法なあっせんを行う仲介業者が横行しており、トラブルの
 要因となっています。
  派遣労働者として外国人を受け入れる際は、派遣元事業主が厚生労働大臣の許可を
 受けた(厚生労働大臣に届けた)業者であるか確認することが重要です。
  以下に掲げる業務については労働者派遣を受けることが認められていません。
   (1) 港湾運送業務
   (2) 建設業務
   (3) 警備業務
   (4) 医療関係の業務(紹介予定派遣による場合を除く)
  形式的には請負で行われる事業であっても、実態として労働者派遣事業に当たれば、
 労働者派遣法違反として摘発されます。
  民間の職業紹介事業所を利用して、外国人労働者のあっせん(紹介)を受ける場合、
 厚生労働大臣の許可を受けた(厚生労働大臣に届け出た)業者を利用しなければいけ
 ません。
  なお、許可を受けた有料職業紹介事業所であっても、港湾運送業務、建設業務の現場
 作業業務については、職業紹介を行うことはできません。


  内定取り消しに関する相談、派遣業の手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.