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外国人労働者の労働条件等 |
1.外国人労働者に対する労働関係法令の適用
日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用
がありますので外国人労働者を雇用する事業主の方は、注意が必要です。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、
厚生年金保険法等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法
第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
雇用保険法についても、日本国で就労する外国人の方については、外国公務員及び
外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍の如何を
問わず被保険者として取り扱うことになります。
2.外国人労働者との労働契約締結時の労働条件を明記した書面の交付
外国人労働者雇入れ後、労働条件に関するトラブル発生を予防する観点から、賃金、
労働時間、休日等の主要な労働条件を明記した書面を交付し、理解してもらうことが
重要です。
労働局又は労働基準監督署に、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル語
タガロク語)による労働条件通知書を置いていますので尋ねてみるとよいでしょう。
3.外国人労働者の適正な労働条件の確保
外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間
管理を行う必要があります。
外国人労働者に対し、労働基準法等関係法令の内容について周知を行う必要があり、
その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努めなけ
ればいけません。
労働者名簿、賃金台帳を調製する際、家族の住所その他の緊急時における連絡先を
把握しておくよう努める必要があります。
賃金は、原則毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接労働者に、その全額を
支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合、労使協定が必要です。
外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者
本人が常時携帯することを義務づけられているため、これらを事業主が保管してはいけ
ません。また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還
しなければいけません。退職外国人労働者が請求してから7日以内に、外国人労働者が
出国する場合には、出国前に返還してください。
4.外国人労働者の安全衛生の確保
労働災害を防止するためには、機械設備等の安全対策とともに、労働者に対する
適切な安全衛生教育の実施が重要です。外国人労働者に対する安全衛生教育は、
外国人労働者が理解できる言語の使用、写真、イラスト等を用いた説明等、労働者が
その内容を理解できる方法により行う必要があります。特に機械設備、安全装置又は
保護具の使用方法等については、確実に理解されるよう注意する必要があります。
外国人労働者に対しては、労働災害防止のための基本的な指示、合図や緊急の指示
を理解することができるように、「止まれ」、「入るな」等の必要な日本語や共同作業を行う
場合の基本的な合図等を習得させるよう努める必要があります。
事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用
いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めなければいけ
ません。
外国人労働者に対して健康診断を実施する必要があります。その際、健康診断の目的
内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。
また、健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後
措置の必要性・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努める必要
があります。
産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行う
よう努める必要があります。
5.適正な労災保険給付の確保
外国人労働者に対し、労災保険法の内容及び保険給付請求など、雇入れ時に外国人
労働者が理解できるよう説明を行うことなどにより周知する必要があります。
外国人労働者が業務上又は通勤災害に被災した場合、確実に労災保険給付を受給
できるよう援助に努める必要があります。具体的な援助の方法として、外国人労働者
からの相談に応じることのほか、請求書に必要事項を記入、本人の確認を得た上で
労働基準監督署に提出するなど請求手続を代行すること、保険給付を受けるための本人
名義の金融機関口座を設けるための手助けをすることなどが考えられます。
6.外国人労働者の雇用安定と福祉の充実への配慮
外国人労働者について適切な宿泊施設を確保するように努めるほか、給食、医療、
教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分
な機会が保障されるように努力する必要があります。
外国人労働者は、日本の生活習慣に不慣れな為、職場や地域において双方の誤解
から思わぬトラブルを起こすこともあります。そのため職場などで円滑な人間関係を作り
上げることを積極的に援助するため、雇い入れた段階で、日本語教育を行うほか日本の
生活習慣などについて理解してもらうことが必要です。
外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するために、必要な教育訓練などを
実施するように努めなければいけません。
事業規模の縮小などを行う場合には、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わない
ように努めるとともに、やむを得ず解雇等の対象となる場合には、再就職などの援助を
行うように努めることが大切です。
外国人労働者が雇用関係を終了し帰国する場合には、帰国のための諸手続について
相談に乗るなど、また、在留資格の変更や在留期間の更新を行おうとする場合には、
手続を行うために勤務時間を配慮するなど、必要な援助を行うように努める必要があり
ます。
7.外国人労働者雇用労務責任者の選任等
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任
してしなければいけません。
◆外国人雇用労務責任者の職務
・外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項についての管理
・関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当
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