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中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月から当面の措置) |
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化
から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用
する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合、休業、教育訓練又は
出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成。
大企業は雇用調整助成金、受給率が中小企業緊急雇用安定助成金より低くなります。
1.中小企業緊急雇用安定助成金の主な受給要件
(1)
@最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
A前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している
場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
事前に計画届等の提出が必要になります。
2.中小企業緊急雇用安定助成金の受給額
(1)休業等
・休業手当(労働基準法26条)相当額の4/5(上限あり)
・支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
・教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
(2)出向
・出向元で負担した賃金の4/5
3.中小企業緊急雇用安定助成金の問い合わせ先
ハローワーク
当事務所でも中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請承ります。
気楽にお問い合わせください。
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